在宅医懇話会

【 千葉県在宅医懇話会会則 】

第1条  (名称)
 本会は千葉県在宅医懇話会とする

第2条  (目的)
 本会は、千葉県の在宅緩和医療・ケアに対する新しい知見の普及・人材の育成ならびに会員相互の理解を深め地域医療に貢献することを目的とする。

第3条  (事業)
 1.懇話会総会を少なくとも年1回以上開催する。
 2.その他、本会の目的を達成するために必要な事業を行う

第4条  (会員)
 A会員:本会の主旨に賛同する開業医
 B会員:本会の主旨に賛同する開業医以外の他職種

第5条  (役員)
 本会を運営するために、次の世話人役を置く。
 代表世話人   1名
 世話人     若干名
 会計監査    2名
 顧問      若干名

第6条  (運営)
 1.本会の企画・運営は、世話人会にて行われる。
 2.会則の変更は総会において審議し決定する。

第7条  (会計)
 1.年会費はA会員3000円、B会員2000円とする。
 2.研究会開催時参加者は若干の会費をおさめる。
 3.その他の経費は寄付をもって支弁する。
 4.会計は事務局に置き、年1回会計報告を行う。

第8条  (事務局)
 事務局は当面医療法人社団修生会さくさべ坂通り診療所に置く。

付則
 1.本会側は平成19年9月15日 より施行する。
 2.会則の改正は総会の決定をもって行う。
  やむを得ない事情が発生した場合は、次回総会での承認を前提にして、暫定的に世話人会の決定で改正できることとする。

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